耐震工事

地震大国日本。地震への対策

1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,400人を超える方が犠牲となり約21万棟の家屋が全半壊しました。 
亡くなられた方の約8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死であったと報告されています。 


この教訓をもとに、1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。 
現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。 
耐震改修促進法は、多数の人々が利用する一定建築物であり、現行の耐震規定に適合しない建築物(「特定建築物」)の所有者および管理者に対して耐震診断や改修を努めることを義務付けています。

「特定建築物」の規定

※ここでいう「特定建築物」とは、主に以下の内容が規定されています。

特定建物

・階数が3階以上の建築物
・床面積が1000平方メートル以上の建築物 
・1981年(昭和56年)5月31日以前の基準で建築された建築物 

以下の用途に含まれる建築物
・学校 ・体育館 ・ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
・病院、診察所・集会場、公会堂 
・展示場 ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 ・卸売市場 ・ホテル、旅館 
・賃貸住宅(共同住宅限定)、寄宿舎、下宿 ・老人ホーム、保育所、
・身体障害者福祉ホーム その他これらに類するもの 
・博物館、美術館、図書館 ・遊技場 ・公衆浴場 
・飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 
・理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 ・工場 
・車両の停車場、船舶・航空機の発着場を構成する建築物で、旅客の乗降または待合いの用に供するもの 
・自動車車庫その他の自動車・自転車の停留または駐車のための施設 
・郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 ・事務所

改修計画認定の特例措置

耐震改修をする際、同法の第5条第1項に規定される「改修計画の認定」を所管行政庁に申請し、
認定を受ければ、
各種特例措置や低利融資等が適用されるメリットがあります。

 

1.建築確認の特例

建築基準法に規定する建築確認または計画通知を必要とする耐震改修計画であっても、計画の認定をもって建築確認または適合通知があったものと見なされます。

 

2.建築規準法の特例

法改正などによって、現行の建築基準法に合致しなくなった建物(「既存不適合建築物」)に対する制限緩和、また耐火構造に関する一定の緩和措置が受けられます。

 

3.住宅金融公庫などの金利特例

中小企業金融公庫(社会・産業安全施設等整備貸付)、国民金融公庫(安全貸付)、環境衛生金融公庫、日本開発銀行、住宅金融公庫(リフォームローン)などによる低利金利が受けられます。
詳しくはそれぞれの金融期間にお問合せください。

主な耐震補強工法

鉄筋コンクリート造の建物を対象とした、鉄骨ブレース補強、既存壁の増し打ち補強、鉄骨造建物を対象とした鉄骨ブレース補強等、建物の要所とお客様のご要望にあわせて的確な耐震補強を行います。

 

耐震工法例

  • 鉄骨ブレース補強工法
  • 柱鋼管薪補強工法
  • RC壁増設工法(在来コンクリート)
  • RC壁増設工法(吹付けコンクリート)
  • 鋼製ブレース耐震壁設置工事
  • RC耐震壁設置工事
  • 耐震対策用スリット目地設置工事
  • 躯体補強・壁・床・梁、クラック注入工事

事業内容

鍛冶鉄骨・建築金物工事

床版工事・販売

リニューアル・耐震工事

各種建築工事